みなさんこんにちは。
買い忘れございませんでしょうか。
成田市民です。
ご存じの方も多いかと思いますが
成田市土屋のスーパータイヨー成田店が建て替わります。

新しい建物自体はもうすでに建築済となりますが
新店舗の開店予定日は2026年12月2日です(千葉県への届出による)。
1980年12月から営業してきた旧店舗の建物は、大変残念ですが今後解体されます。

今後消えてしまう旧タイヨー成田店店舗の記録と共に
・過去のタイヨー成田店の土地建物は誰が所有していたか。
・新しいタイヨー成田店の土地建物は誰が所有しているのか。
不動産の視点から解説致します。
タイヨーの別店舗に関しては下記より記事を見ることもできます。

タイヨー成田店(旧店舗)について

※2026年4月時点でのタイヨー成田店外観。

※2026年4月時点。すでに新店舗もほぼ完成している状態(右側)
毎日営業時間中は多くの人で賑わい、成田の生活になくてはならないお店の一つではないでしょうか。
お世話になっている人も多いかと思います。
私自身、寺台に住んでいた時期は毎週末このスーパータイヨー成田店で食料を購入しておりました。







過去の企画である☆ときめきストア探索記☆的にも最高ですね。
特筆すべき点がたくさんあるのですがまた別の機会にしたいと思います。
この風景が無くなることが寂しいですね。
個人的には今の世の中スーパーマーケットはきれいすぎるというか携帯ショップみたいにピカピカな気がします。
建物は必ず土地から消えてしまうもので、ある意味これも出会いです。
タイヨー成田店がこの場所にあった時代を生きれたことを嬉しく思います。




美しいですね。同じ品番の建築資材や什器自体が廃番で存在しないことが多く
この景色を再現するのは至難の業です。
誰かの懐かしい気持ちに寄り添えれば幸いです。

トラバーチン模様の天井、つるつるのスーパーマーケットによくある床。低めの天井に主張し過ぎない絶妙な照明、そして冷蔵ケースのカラーリングのいなたさ。どれをとっても完璧です。これがジャパニーズスーパーマーケットなのではないでしょうか。
※他のスーパーマーケット等を紹介した記事等もございますので近所のスーパーが記事になっているか探してみてくださいね。
旧タイヨー成田店の土地建物の持ち主は誰か

※Googleマップ(3D表示)より。画像 ©2026 Airbus, Maxar Technologies
地番図を確認したところ
タイヨーの敷地はいくつかの地番(土地の番号)に分かれておりますが
見た目では一つのまとまった土地となります。


今の成田でこの規模の土地を用意するのは至難の業なのではないでしょうか。
看板に記載されているのですがこの敷地自体にも名称がございます。

タイヨーの看板の下に
信水舎ショッピングプラザ
と記載がございます。
信水舎は、大正12年(1923年)から成田で「北総サイダー」や様々な飲料水を製造してきた地元の会社として紹介されています。
当時では珍しい強炭酸も販売しており成田の多くの飲食店で割材で使用されていました

信水舎ショッピングプラザという名前の通り
この敷地は信水舎の土地となります。
※店舗が建つ代表地番(土屋字折戸1409番1)の登記で、所有者が株式会社信水舎であることを確認しております。
それでは建物はどうか。
残念ながら登記情報提供サービスで、敷地内と思われる地番(1403番〜1412番)の建物を検索しましたが
該当する建物の登記記録は出てきませんでした。
建物は完成から1か月以内に「表題登記」(どんな建物かを記録する登記)を申請する義務がありますが(不動産登記法第47条)、実際には登記されないままの建物も少なくありません。
表題登記はあるのに所有者の登記(所有権保存登記)が無かった幸楽苑成田店よりも、さらに一段手前の状態です。
推測の域にはなってしまうのですが
建物はタイヨーが自社で建築して
土地は地主から借りる「借地」として契約しているのではないでしょうか。
後で紹介する解体工事の注文者(発注者)がタイヨーであることも、この推測と矛盾しません。
以前記事にしたタイヨー酒々井店は土地建物全てタイヨーで所有しております。
建物を担保にお金を借りる予定がなければ
登記をしないまま使い続けてしまうケースもあるのかもしれません。


1980年開店の裏付けは、タイヨーの公式サイトの沿革(1980年12月 成田店開店)ですが
国土地理院の空中写真を比べると、1974年にはまだ店舗がなく、1984年には店舗が建っています。
さらに旧店舗の土地(1409番1)の登記では、地目が田から宅地に変わった日付が「昭和55年(1980年)11月」、つまり開店の前月になっていました。
会社の記録と法務局の記録が同じ時期を指しているので、時期は間違いなさそうです。
赤丸が旧タイヨー成田店です。
ちなみに黄色は、過去に存在した成田空港への燃料輸送基地(土屋基地)の一帯です。
もとは空港建設の資材を運び込むための基地で、開港後は燃料パイプラインが完成するまでの暫定的な燃料輸送基地として、今のイオンモール成田がある一帯にございました。
開港の1978年から燃料輸送に使用され、1983年8月に本格的な燃料パイプラインが動き出したことで、約5年で役目を終えました。
1984年の空中写真で見ると施設はほとんど消え去ってますね(跡地の原状回復工事の完了は1985年5月とされています)。
この後この場所に紆余曲折あり、2000年3月にイオンモール成田(当時はイオン成田ショッピングセンター)が開業します。
まだ美郷台もない時代です。
成田はこの数十年で目覚ましい発展を遂げましたね。

まだ土屋にイオンや他のお店がほとんどない時代からタイヨー成田店は存在しました。1980年12月の開店から、今年の12月で46年になりますね。タイヨーの経営は堅実で経営陣のセンスが光っているのではないでしょうか。
近隣の記事は下記からもお読みいただけます。



新タイヨー成田店の土地建物の所有者は誰か

まずは土地からです。
全国地番図マップを参照してみると新タイヨー成田店はいくつかの土地にまたがって建っています。
代表として1308番1の土地の登記を取ってみると

1974年にタクシー会社の有限会社千葉交タクシー(のちの京成タクシー成田)が買い、2002年に千葉交通へ移った土地ですが
2025年3月31日に所有権が京成電鉄株式会社へ移っています。
現在は京成電鉄がこの土地を所有していることになりますね。
千葉交通は京成電鉄の完全子会社(株式の100%を京成電鉄が保有)とされる会社で、2025年4月1日に社名を京成バス千葉イーストに変えています。
グループ間での資産の移動になりますが
気になる表記として売買等ではなく”剰余金の配当”という原因で権利が移動しております。
これに関しては記事後半の章で詳しく説明します。
土地は京成電鉄で間違いなさそうです。

そして建物です。
工事現場の仮囲いには、法律で掲示が義務づけられた表示が並んでいます。
実際、ほとんど誰も読みませんが、ここには工事の概要がほぼすべて書いてあります。
新築側の掲示で、まず目につくのは「建設業の許可票」が3枚あることです。
施工はどれも大和ハウス工業株式会社なのに、3枚に分かれている。
分かれているのは、工事の中身と注文者が違うからです。
| 工事 | 許可を受けた建設業 | 注文者 | 労災保険 事業の期間 |
| (その1)鉄骨の本体 | 建築工事業 | 京成電鉄株式会社 | 2025年3月31日〜2026年6月15日 |
| (その2)テナント工事 | 内装仕上工事業 | 株式会社タイヨー | 2025年3月31日〜2026年6月15日 |
| (その3)既存店分の外構工事 | 土木・電気・管工事業 | 株式会社タイヨー | 2025年3月31日〜2026年8月31日 |
| 既存店の解体工事 | 建築工事業 | 株式会社タイヨー | 2026年3月9日〜2027年3月31日 |
※表の1〜3行目は新築側の「建設業の許可票」と「労災保険関係成立票」、4行目は旧店舗側の解体工事の掲示から(いずれも2026年4月撮影)。
整理すると建物自体は京成電鉄が大和ハウスに発注して建築し
内装などの中身はタイヨーが大和ハウスへ発注し作り込んでいます。
建物そのものを発注しているのは京成電鉄で、内装を発注しているのはタイヨーです。
そして建物を使用するのはタイヨー。
したがってこの建物の所有者も京成電鉄となります。実際に建物の登記でも、所有者は京成電鉄株式会社になっています(次の章で紹介します)。
これは「建て貸し」と呼ばれる形となり地主や不動産会社が建物を建て
それをテナントが借りて内装だけ自分で入れるという作り方です。
ロードサイドの大型店ではよくある形で当ブログでも同じパターンの店舗を多数紹介しております。

さらに「既存店分外構工事」をタイヨーが発注している点も読めます。
名前からすると、いまの店側の駐車場や出入口などの外まわりの工事で、その費用はタイヨー側の負担になっているようです。
ただしこの工事の期間は2026年8月31日までで、いまの店の解体(2027年3月まで)より先に終わる設定なので、解体後の跡地の整備そのものとは限りません。
「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ」を見てみると
石綿(アスベスト)の事前調査結果を知らせる掲示で、解体・改修工事では規模にかかわらず現場への掲示が義務づけられています(2022年4月からは、一定規模以上の工事で調査結果を行政へ報告することも義務になりました)。ここに工程表がそのまま載っています。
| 事業場の名称 | タイヨー成田店既存解体工事(物品販売店舗) |
| 解体等工事期間 | 2026年3月9日 〜 2027年3月31日 |
| 調査終了年月日 | 2026年6月30日 |
| 特定粉じん排出等作業期間 | 2026年11月16日 〜 2026年12月4日 |
| 石綿含有「有」とされた建材 | けい酸カルシウム板第1種(バックヤードの壁)、ビニル床タイル、窯業系サイディング、石膏ボード など |
| 発注者 | 株式会社タイヨー |
| 元請業者 | 大和ハウス工業株式会社 茨城支店 |
「特定粉じん排出等作業」というのは石綿(アスベスト)が入っている建材を実際に取り外す作業のことです。
それが2026年11月16日から始まる予定になっています。
なお、旧店舗の最終営業日は、2026年9月16日時点で公式な発表を確認できていません。発表があり次第この記事に追記します。

このアスベストというのが厄介で解体や内装工事の際に問題になることが多いです。昔の建物にはよく使われていました。アスベストが出ると改装工事自体がストップになったり解体費用が跳ね上がったりと店舗を借りたり物件を売買される際には重要な内容となります。
新店舗の建物は2026年6月に完成済み|なぜ開店は12月2日なのか

新しいタイヨー成田店の建物の登記を取ってみると「令和8年(2026年)6月15日新築」となっていて、建物自体は6月15日には完成しております。所有者は京成電鉄株式会社です。
建物は6筆の土地にまたがって建っていて、所在は成田市土屋字新着1308番地1ほか5筆、家屋番号は1308番1です。
種類は「店舗」、構造は「鉄骨造陸屋根2階建」。床面積は1階が2,805.12平方メートル、2階が67.90平方メートルになります(ほかに附属建物としてゴミ置場49.50平方メートル)。
6月にすでに建物が完成しているのだからなぜ開店が12/2という中途半端な日にちになるのか。
工事が遅れているわけではなく、理由は法律にあります。
店舗面積が1,000平方メートルを超える店を新しく作るときは、大規模小売店舗立地法という法律の届出が要ります。
新しいタイヨー成田店の店舗面積(売場など小売に使う部分の面積)は、千葉県への届出で1,844平方メートルなので、この法律に該当します。
大規模小売店舗立地法の第5条第4項に、こう書いてあります。
当該届出の日から八月を経過した後でなければ、当該届出に係る大規模小売店舗の新設をしてはならない
※大規模小売店舗立地法(e-Gov法令検索)第5条第4項より
届出をした日から8か月は店を開けてはいけないという規定です。
届出は2026年4月1日に出ています。4月1日から8か月が経過するのは12月1日。
その経過後なので、12月2日。日付がぴたりと合います。
なぜ8か月も待たせるのか。
この法律は大きな店ができることで周りの生活環境(騒音、交通、ごみ、駐車場)がどうなるかを
近所の人が知って意見を言うための時間を確保するためのものだからです。
届出の内容は公告され、4か月間は誰でも見られます。
その期間に、住民や地元の事業者などは県へ意見書を出せます。県も成田市や住民の意見をふまえて、意見があれば届出から8か月以内に述べます。
その一連の手続が終わるまで、店は開けられません。
その為タイヨー成田店の開店日は12/2になります。
| 2026年4月1日 | 大規模小売店舗立地法にもとづく新設の届出(法第5条第1項) |
| 2026年4月17日〜8月17日 | 届出内容の公告と縦覧(4か月/法第5条第3項) |
| 2026年6月1日まで | 設置者による説明会の開催期限(届出から2か月以内/法第7条第1項) |
| 2026年6月15日 | 新店舗の建物が新築される(登記記録) |
| 2026年12月1日 | 届出から8か月が経過する |
| 2026年12月2日 | 新店舗 開店予定日 |


大きな面積のお店というのは近隣に与える影響が大きいので事前に告知して近隣の方や県から意見をもらう機会があるようです。世の中には目に見えないルールや仕組みが多数存在しますね。
新店舗の土地が「剰余金の配当」で千葉交通から京成電鉄へ移った理由

再度詳しく新店舗の土地の登記を見てみます。
| 順位 | 受付 | 原因 | 所有者 |
| 1 | 昭和49年12月21日 | 昭和49年12月13日 売買 | 有限会社千葉交タクシー |
| 2 | 平成14年4月24日 | 平成14年4月10日 売買 | 千葉交通株式会社 |
| 3 | 令和7年3月31日 | 令和7年3月31日 剰余金の配当 | 京成電鉄株式会社 |
登記の「原因」欄はその名義変更が何によって起きたのかを書く場所です。
売買、相続、贈与、交換、財産分与、時効取得。ふつうはこのあたりが入ります。
「剰余金の配当」という項目自体今回初めて確認しました。
これが何を意味するかというと
京成電鉄はこの土地を取得する際にお金を払っていないということです。
旧千葉交通株式会社が自分の株主である京成電鉄株式会社に対して
配当としてこの土地そのものを渡した。そういう名義の移り方をしています。
株式に投資している方なんかはイメージが付きやすいかもしれませんが
配当というとふつうは現金です。
会社が儲けたお金の一部を株主に配る。
ですが会社法は、現金以外のものを配ることも認めています。
これを「現物配当」と言います。
| 会社法 第453条 | 株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる |
| 会社法 第454条第1項 | 配当をするには、株主総会で「配当財産の種類及び帳簿価額の総額」などを決める |
| 会社法 第454条第4項 | 配当財産が金銭以外のときは、株主に「現物の代わりに金銭を払え」と請求する権利(金銭分配請求権)を与えるかどうかを決める |
| 会社法 第309条第2項第10号 | 金銭分配請求権を与えない現物配当は、株主総会の特別決議(議決権の過半数を持つ株主が出席し、その3分の2以上の賛成)が必要 |
第454条第1項に「配当財産の種類」と書いてあるのが要点です。
種類を決める、ということは現金と決まっていない、ということです。
特別決議というと大がかりに聞こえますが
千葉交通は京成電鉄の完全子会社(株主は京成電鉄だけ)とされているので、京成電鉄の思い通りに事を進めることが出来ます。
株主が実質的に1者のみなので決議をしたところで形式的に成立します。
何のために配当という形式を選んだのか
今回の取引を売買にするとグループ会社であっても
京成電鉄は代金を用意して千葉交通に払わなければなりません。
同じグループの中でお金を右から左へ動かすだけです。
そして払ったあとその現金は千葉交通の中に残ります。
千葉交通にとっては、特に使う予定のないお金です。
バスを走らせるために要るお金ではなくたまたま土地を売って入ってきたお金だからです。
残った現金を親会社に戻すにはどうするか。
配当で戻します。
売買にすると「土地を売る」と「代金を配当で戻す」の2回になります。現物配当なら1回で終わります。
行き先が同じなら、途中で現金に替える意味がありませんし実務上面倒です。
京成電鉄にはこの「代金を配当で戻す」がやりにくくなる事情がありました。
翌日の2025年4月1日から、京成グループのバス会社と京成電鉄の間に
中間持株会社の「京成電鉄バスホールディングス」(京成電鉄の100%子会社)が入る再編が始まったからです。
同じ日に千葉交通はグループの複数のバス会社を吸収合併し、社名を「京成バス千葉イースト」に変えています。
現金が千葉交通に残ったままその日を迎えると、親会社に戻すのに「京成バス千葉イースト → バスホールディングス → 京成電鉄」と二段階を踏むことになります。
つまり2025年3月31日は、京成電鉄が千葉交通から直接この土地を受け取れる最後の日だったと考えられます。
この配当の日付 2025/3/31は千葉交通の決算期末とみられ、再編の前日でもあります。この機会を逃すと後々面倒になるので、このタイミングで所有権を移動したのではないでしょうか。
さらに新店舗の新築工事の労災保険関係成立票を見ると、保険関係が成立した日も工事の期間の始まりも、同じ2025年3月31日です。土地の名義が京成電鉄に移ったその日に、新店舗の工事の手続きも動き出していたことになります。
もうひとつの理由 – 値段を決めなくていい
また親子会社の間の売買には、値段の問題がついて回ります。
身内どうしなのでいくらにでもできてしまいます。
ですから税務の上では「その値段が妥当か」が問われます。
安すぎても高すぎても、時価との差額が寄附(贈与)のように扱われる問題が出てきます。
それを避けるには、不動産鑑定などで値段の根拠を用意するのが一般的です。費用も時間もかかります。
現物配当ではこの問題がほぼありません。
帳簿に載っている金額のまま動かすのでそもそも値段を決める必要がない。
会社法も「配当財産の種類及び帳簿価額の総額」を定めよと書いていて、時価ではなく帳簿価額で測ります。
ここまでを並べるとこうなります。
| 売買にした場合 | 現物配当(実際にやったこと) | |
| 法人税 | 出ない(先送りされる) | 出ない(帳簿の金額のまま移す) |
| 京成電鉄が用意する代金 | 必要 | 不要 |
| 千葉交通に残る現金 | 残る。親会社に戻す手続きがもう1回要る | 残らない |
| 土地の値段の算定 | 必要(不動産鑑定など) | 不要 |
| 登録免許税 | 1.5%(売買のときだけの軽減税率) | 2.0%(本則) |
| 不動産取得税 | 1.5% | 1.5% |
| 契約書の印紙税 | かかる | かからない |
長くなりましたがこんな感じなのです。
不動産と会社法は複雑ですね。
簡単に言うと後々面倒にならないように
千葉交通が持株会社の傘下に入り、京成バス千葉イーストに生まれ変わる前日に、親会社である京成電鉄へ資産を移した形になります(理由の部分は登記と公開情報からの推測です)。
余談ですが
成田駅前のラムちゃんやこだわりもん一家、Life Fitが入っているビルでも、千葉交通が区分所有していた事務所部分(家屋番号 花崎町816番1)が
見事に同じ2025/3/31に、新タイヨーの敷地と同じ「剰余金の配当」で京成電鉄へ所有権が移っております。
しかも受付番号はどちらも「第5798号」。土屋の土地と成田駅前のビルの一室が、1件の申請でまとめて登記されたことになります。

そしてさらに余談ですが
そのラムちゃんが入っているビルが建っている
土地(3筆のうち花崎町816番1)は誰が持ってるのか確認したところ成田駅前あるあるの
成田山新勝寺(登記上の名義は「新勝寺」)が所有しております。
土地は成田山から借りている形になるので、万が一建て替えるとなれば、地主である成田山との調整が欠かせないのではないでしょうか。
このビルに関してはまた別の記事で取り上げます。


登記を取らなければこの配当で所有権が移転していることに気付くこともなくやはり登記は面白いですね。成田市全域の登記を取れるように頑張って稼ぎたいと思います。(登記情報提供サービスでは、土地や建物1件の全部事項を取得するのに330円かかります)
まとめ

以上がタイヨー成田店の記事になります。
相当なボリュームとなり長々と書かせていただきましたが
スーパーマーケットの隣の敷地への移転と言葉では簡単ですが
その裏には多くの法律や必要な手続きが絡みます。
新店舗の開店予定日は2026年12月2日。旧店舗の閉店日や開店後の様子は、分かり次第追記します。
みなさんも旧タイヨー成田店が閉店する前にぜひお買い物に足を運んでくださいね。
本日もありがとうございました。
参考資料:千葉県公告 経支第52号(タイヨー成田店 新設の届出)/大規模小売店舗立地法(e-Gov法令検索)/株式会社タイヨー 会社案内(沿革)/京成電鉄バスホールディングス「京成グループのバス事業再編 15社を4社に統合」(2025年4月1日)/国税庁 法人番号公表サイト(京成バス千葉イースト株式会社の変更履歴)/国土地理院 地図・空中写真閲覧サービス/登記情報提供サービス(2026年9月取得)

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